【ドローン規制】改正航空法のポイント解説とガイドラインの要約
2016/07/22
目次
改正航空法の施行
2015年12月10日より施行された改正航空法をご存じでしょうか。ニュースになったので耳にする機会があったとは思いますが、具体的な内容までは・・という方もおられるかと思います。ドローンで快適に遊ぶためには、まずルールを理解することが大切です。今回の改正の内容を簡潔にまとめましたので確認していきましょう。(詳細は、国土交通省ホームページより確認できます。)
改正航空法の対象とは
今回の法改正の対象は、条文では無人飛行機と規定され、無人飛行機は以下のように定義されています。
「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」
但し書きで、200g未満の重量のものを除くとあります。航空局のガイドラインによると、200g未満のものは模型航空機に分類されるとのこと。たとえば、DJI社のPhantom3ですと約1.5kgありますので無人飛行機、手のひらサイズの所謂トイドローンは模型航空機という分類になりそうです。
今回の導入されるルールは主に2つ
- 飛行可能な空域
- 飛行方法
飛行禁止空域とは
- 空港周辺
- 人口集中地区
- 150m以上の空域
以上の3つの空域で飛ばす場合には、安全性を確保し、予め国土交通省大臣の許可を受ける必要があります。
飛行方法
- 飛行可能な時間帯は日の出から日没まで
- 目視によりドローンと周辺を常時監視して飛行させる
- 人、物との間は30mの距離をとること
- 群衆の上空で飛行禁止
- 爆発物を運ばない
- 物を投下しない
以上のルールを守れない場合には、予め国土交通大臣の承認を受ける必要があります。
これらルールによりまず夜間の飛行が禁止になりました。そして、これまでは事故が起きた後に、イベント主催者や公共団体が自主的に規制ルールで飛行禁止としていましたが、イベント等での飛行が禁止されたことで、事故発生を未然に防止できそうです。また、FPVやモニター監視での操縦は、目視外飛行となるので注意が必要です。
国土交通大臣の許可・承認
許可・承認を得るためには、飛行の10日前までに国土交通省HPより申請書をダウンロードし、記入の上、各提出官署へ郵送で提出が必要です。この手続きについては、近日中にインターネットによる電子申請も可能となるようです。
ルール違反を犯した場合
改正航空法に定めるルールに違反した場合、50万円以下の罰金が科せられます。
無人飛行機の安全な飛行のためのガイドライン
以上の改正航空法に加えて、国土交通省航空局よりガイドラインが作成されたので、こちらも要点をみていきましょう。(ガイドラインのダウンロードはこちらから)
飛行させる際には
- 飲酒状態での飛行は禁止
- 飛行前には十分なメンテナンス
- 補助者の周囲監視による安全確保
日常管理
- 定期的な機体の点検・整備の実施
- 操縦技量の日常鍛錬
- 損害保険の加入
その他
- 電波法の順守
- 撮影映像は第三者のプライバシーに配慮
- 子供が飛行させる場合、保護者が付き添うこと
今回の改正について
改正のポイント、ガイドラインの内容をざっくりと確認してきました。どうでしょうか、当たり前のことが多かったのではないでしょうか。安全な場所で安全な方法で安全に飛ばす。それを心がけていれば、まず違反するような規定は無かったと思います。ですが、それを守れずに、2014年から2015年は多くの事故・事件が起きたことは事実です。まだまだドローンを安全に利用する仕組み作りは始まったばかりです。2016年は、ドローンの良いニュースがたくさん報道されることを願います。