ドローンと電波法
2016/08/02
目次
ドローンと電波法
ドローンの操作は無線で行われています。無線ということは電波を利用しているというわけですね。実は電波の利用するには、電波法という法律を順守する必要があります。今回は、ドローンを使用する上で必要な電波法について調べてみましょう。
電波法の目的
電波法とは、「電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進を目的とした法律」です。要するに皆が好き勝手電波を使って、混線しないようにルールを定めたわけです。
電波法とは
電波法での電波の定義は、以下のように定められています。
第2条第1号 「電波」とは三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
ドローンのプロポが使う電波はホビー用だと2.4GHzなので、この電波の定義に当てはまります。
無線局とは
電波法での無線局の定義は、以下のように定められています。
第2条第5号 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
今回の場合、ドローンを操縦するということ(プロポ)は、無線局の定義に当てはまります。
無線局を開設するということ
以上のことからドローンを操縦するには、無線局を開設するということになり、以下のように無線局開設のために免許が必要ということになります。
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(略)
技適マーク
しかし、実際にはドローンを操縦するにあたって皆免許なんか取っていません。これはなぜかというと、国内で市販されているドローンはメーカーが代わりに免許を取ってくれています。
上のマークに見覚えがあると思います。「技術基準適合証明」略して「技適」と言います。お手持ちのドローンを確認すると技適マークというものが付いているのではないでしょうか。
しかし海外から輸入されたドローンの中には、技適マークが無いものもあるかもしれません。その場合、そのドローンを国内で使用すると、電波法を違反していることになりますので、購入前に確認するとよいでしょう。
用途及び周波数の規定
周波数(バンド) | 用途 |
27MHz帯 | ホビー用 |
40MHz帯 | ホビー用 |
72MHz帯 | ホビー用 |
73MHz帯 | 産業用 |
2.4GHz帯 | 様々なデータ用 |
周波数には、使用基準が定められていて、ドローン(ラジコン)で使用できるバンドは右記のようになっています。
これを見て気づかれた方もいるかと思いますが、海外メーカーのドローンが使用する5.6GHz帯は、日本国内では使用することが認められていません。
海外製ドローン(5.6GHz)を使用するには
日本国内で5.6GHz帯の電波を使用するには、2つ条件があります。
- 4級以上のアマチュア無線ライセンスを取得
- 総務省に開局申請を行い保証認定を受ける
以上のステップを踏むことで海外製のドローンを国内で使用することが可能となりますが、上記の通り資格と許可が必要となるためハードルは高いと言えるでしょう。
関連記事:アマチュア無線免許をとろう!アマ4級試験の電子申請~勉強方法